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FP3級無料問題(公的医療保険①)

FP3級無料問題(公的医療保険①)

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1-10 公的医療保険①

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健康保険は、一定要件を満たせば健康保険の被保険者の被扶養者も給付対象となることが可能である。その要件として、認定対象者の年収が原則( ① )万円未満であり、かつ被保険者の年収の( ② )未満であることが挙げられる。

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健康保険の被保険者が会社を退職後に任意継続被保険者となるためには、資格喪失日から20日以内に申請することで、最長2年間退職前の健康保険に加入することができ、保険料も引き続き労使折半である。

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Aさん(38歳)はとある月の健康診断で体に異常が見つかったため、2023年9月に約3週間程度の入院をし、治療を受けた。この時の医療費が高額だったことから、健康保険の高額療養費制度を利用した。 Aさんの2023年9月の保険診療に係る自己負担分が24万円(総医療費80万円)だったとき、高額療養費制度適用後のAさんの負担金額を求めよ。 なお、Aさんは協会けんぽの被保険者であり、標準報酬月額は34万円である。そして、それ以外の条件は考えないものとする。 また、回答は1円単位まで記載すること(単位の記載は不要)

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Aさん(40歳)はとある月の健康診断で体に異常が見つかったため、2023年9月に約2週間程度の入院をし、治療を受けた。この時の医療費が高額だったことから、健康保険の高額療養費制度を利用し、一部の払い戻しを受けたいと考えている。
Aさんの2023年9月の保険診療に係る総医療費が100万円だったとき、高額療養費制度として払い戻しを受けることができる金額を答えよ。
なお、Aさんは協会けんぽの被保険者であり、標準報酬月額は56万円である。そして、それ以外の条件は考えないものとする。
また、回答は1円単位まで記載すること(単位の記載は不要)

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健康保険の被保険者が業務外の理由でケガをして、連続で( ① )日以上仕事を休んだ場合、休業4日目以降に支給開始日から最長( ② )間、傷病手当金が支給される。

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健康保険の保険料は労使折半である。

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出産手当金は、健康保険の被保険者が出産を理由に会社を休んだ場合に支払われ、休業1日あたり標準報酬日額の3分の2相当額が給付される。

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FPのライト専任講師からのコメント

健康保険の被扶養者の要件や傷病手当金・出産手当金、高額療養費制度、任意継続被保険者制度など。

…とりあえず全部大事です。笑