Aさん(40歳)はとある月の健康診断で体に異常が見つかったため、2023年9月に約2週間程度の入院をし、治療を受けた。この時の医療費が高額だったことから、健康保険の高額療養費制度を利用し、一部の払い戻しを受けたいと考えている。
Aさんの2023年9月の保険診療に係る総医療費が100万円だったとき、高額療養費制度として払い戻しを受けることができる金額を答えよ。
なお、Aさんは協会けんぽの被保険者であり、標準報酬月額は56万円である。そして、それ以外の条件は考えないものとする。
また、回答は1円単位まで記載すること(単位の記載は不要)。
…とりあえず全部大事です。笑