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FP3級無料問題(FPと関連法規)

FP3級無料問題(FPと関連法規)

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1-2 FPと関連法規

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ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、投資助言業及び代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。

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弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。

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ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼のもとに、公正証書遺言の証人になることができる。

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税理士資格のないFPが、顧客からの要望により個別具体的な税額の計算を行うことは、無償であれば税理士法に抵触しない。

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生命保険募集人の登録を受けていない人が、顧客に対して生命保険商品の一般的な商品性について説明することは、保険業法に抵触する。

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FPのライト専任講師からのコメント

こちらは、FPが仕事をする上で大事な法律やルールに関する内容です。
試験でも必ず出題される部分ですので、必ず押さえておきましょう!