FP3級無料問題(生命保険と税金①) 目次1 FP3級無料問題(生命保険と税金①)2 FPのライト専任講師からのコメント FP3級無料問題(生命保険と税金①) /5 時間切れです! 3-10(生命保険と税金①) 1 / 5 生命保険料控除は1歴年間に支払った保険料が対象となるが、去年の12月分の保険料を翌1月に支払った場合は去年の生命保険料控除の対象となる。 〇 × 2 / 5 新契約における生命保険料控除の控除額は、各区分で最大( ① )万円ずつとなり、支払った保険料を「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「( ② )保険料控除」の3つに分類して控除額を計算する。 ①5 ②介護医療 ①4 ②傷害特約 ①4 ②介護医療 3 / 5 会社員のAさんは、妻Bさんと長女Cさん、長男Dさんの4人家族である。Aさんが2024年中に支払った生命保険の保険料に関する資料は以下のとおりである時、Aさんの2024年分の所得税における生命保険料控除の控除額は次のうちどれか。<資料>[終身保険(特約付加なし)]契約年月:2005年12月契約者(=保険料負担者):Aさん被保険者:Aさん年間正味払込保険料:15万円(全額が一般の生命保険料控除の対象)[終身がん保険(死亡保障なし)]契約年月:2020年5月契約者(=保険料負担者):Aさん被保険者:Aさん年間正味払込保険料:10万円(全額が介護医療保険料控除の対象) 9万円 10万円 14万円 4 / 5 会社員のAさんは妻Bさんと、先日生まれた長男Cさんとの3人家族である。長男Cさんが生まれたことにより、先日生命保険会社の営業担当者から改めて介護に対する保障の準備として<資料1><資料2>の提案を受け加入を検討している。そこでAさんはファイナンシャル・プランナーのTさんに相談することした。TさんがAさんに対する<資料1><資料2>の生命保険の課税関係について、次のうち最も適切なものはどれか。 支払い保険料のうち<資料1>の生命保険に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となり、<資料2>の生命保険に係る保険料は個人年金保険料控除の対象となります。それぞれ控除の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円です。 指定代理請求特約により妻BさんがAさんに代わって受け取る介護一時金特約の一時金は、一時所得として総合課税の対象となります。 Aさんが個人年金保険から確定年金として年金を受け取った場合、当該年金は雑所得の収入金額として総合課税の対象となります。 5 / 5 生命保険の満期保険金と解約返戻金は契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合、贈与税の対象となる。 〇 × 0% もう1回挑戦! 無料問題ページに戻る FPのライト専任講師からのコメント 生命保険料控除は特に実技で出題される論点です。長文の問題にも慣れましょう。