FP3級無料問題(生命保険と税金①)

FP3級無料問題(生命保険と税金①)

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3-10(生命保険と税金①)

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生命保険料控除は1歴年のうちに支払った保険料が対象となるが、前年の12月分の保険料を翌1月に支払った場合は前年の生命保険料控除の対象となる。

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生命保険の満期保険金と解約返戻金は契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合、贈与税の課税対象となる。

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会社員のAさんは妻Bさんと、先日生まれた長男Cさんとの3人家族である。長男Cさんが生まれたことにより、生命保険会社の営業担当者から改めて介護に対する保障の準備として<資料1><資料2>の提案を受け加入を検討している。そこでAさんはファイナンシャル・プランナーのTさんに相談することした。

TさんがAさんに対する<資料1><資料2>の生命保険の課税関係について、次のうち最も適切なものはどれか。

 

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新契約における生命保険料控除の控除額は、各区分で最大( ① )万円ずつとなり、支払った保険料を「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「( ② )保険料控除」の3つに分類して控除額を計算する。

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会社員のAさんは、妻Bさんと長女Cさん、長男Dさんの4人家族である。Aさんが2024年中に支払った生命保険の保険料に関する資料が以下のとおりである時、Aさんの2024年分の所得税における生命保険料控除の控除額は次のうちどれか。

<資料>

[終身保険(特約付加なし)]
契約年月:2005年12月
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
年間正味払込保険料:15万円(全額が一般の生命保険料控除の対象)

[終身がん保険(死亡保障なし)]
契約年月:2020年5月
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
年間正味払込保険料:10万円(全額が介護医療保険料控除の対象)

<生命保険料控除の速算表>

[2011年12月31日以前に締結した保険契約に係る控除額]

年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下支払保険料等の1/2×12,500円
50,000円超100,000円以下支払保険料等の1/4×25,000円
100,000円超50,000円

[2012年1月1日以後に締結した保険契約に係る控除額]

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下支払保険料等の1/2×10,000円
40,000円超80,000円以下支払保険料等の1/4×20,000円
80,000円超40,000円

 

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FPのライト専任講師からのコメント

生命保険料控除は特に実技で出題される論点です。長文の問題にも慣れましょう。