FP3級無料問題(損害保険と税金)

FP3級無料問題(損害保険と税金)

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3-17(損害保険と税金)

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損害保険の保険金を受け取り、その修理や代替資産を購入しなかった場合、保険金は所得税の課税対象となる。

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地震保険は火災保険に付帯されているものなので、地震保険料控除に火災保険の保険料を計上することができる。

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地震保険料控除は所得税においては上限( ① )円で年間支払保険料の全額、住民税においては上限( ② )円で年間支払保険柳雄の2分の1相当額が控除額となる。

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傷害保険の死亡保険金を一時金で受け取る時、契約者(保険料負担者)と被保険者と受取人全てが相違する場合、受け取った保険金は(   )の対象となる。

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FPのライト専任講師からのコメント

損害保険の死亡保険金の扱いは、基本的に生命保険の死亡保険の扱いと同様です。