FP3級無料問題(保険に関する様々なルール)

FP3級無料問題(保険に関する様々なルール)

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3-2(保険に関する様々ルール)

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生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻時に、原則その時点の責任準備金の( ① )%が補償される制度である。なお、共済や少額短期保険は生命保険契約者保護機構の対象( ② )。

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ソルベンシーマージン比率は保険会社の支払能力を判断する指標で( ① )%を基準とし、それを( ② )回ると金融庁の早期是正措置が取られる。

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少額短期保険で少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受けることができる保険金額の総額は、原則として1,000万円までであり、その保険料は、所得税の生命保険料控除の対象となる。

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保険契約のクーリングオフは、申込日もしくはクーリングオフの内容を記載した書面を受け取った日のいずれか遅い日から起算して( ① )日以内に、( ② )により行わなくてはならない。

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保険業法とは、保険に関する一般的なルールを定めている法律で、保険業法では保険者の保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1ヵ月行使しないとき、または保険契約の締結の時から5年を経過した時に消滅するとされている。

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FPのライト専任講師からのコメント

保険法と保険業法は混同しやすいのでしっかり区別して覚えましょう。