FP3級無料問題(10種類の所得①)

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2-2(10種類の所得①)

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配当所得における申告不要制度と申告分離課税での所得税の税率は所得税( ① )%、住民税( ② )%となる。
※復興特別所得税を除く。

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配当所得において配当控除の適用を受けようとする場合、課税方法は(   )を選択しなければならない。

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Aさんは今年新築のアパートを取得し、新たに不動産賃貸業を開始した。購入したアパートの建物部分の情報は下記<資料>のとおりである。Aさんの2025年分の所得税における不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する減価償却費の金額として正しいものはどれか。

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利子所得の額は収入金額と同額となり、所得税の税率は20.315%が源泉徴収され終了となる。

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所得税における減価償却では、建物は( ① )を適用し、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備や構造物は、( ② )を適用する。

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不動産の貸付けによる収入は、事業的規模になると事業所得にて算定される。

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問題数

6問

目安時間

360秒

FPのライト専任講師からのコメント

ここでは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得を扱います。
10種類の所得は所得税の計算の入口にあたりますので、それぞれの所得の特徴などを理解しておきましょう!
※山林所得は試験でほとんど出題されないため、ここでは取り扱っておりません。