FP3級無料問題(所得控除①(物的控除))

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2-5(所得控除①(物的控除))

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寄付金控除におけるワンストップ特例制度は、年間(  )団体以内なら、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる制度である。

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地震保険料控除では、支払った金額の( ① )を、上限( ② )万円まで控除することができる。

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Aさんが2025年4月に加入した終身保険の保険料を2025年中に15万円支払ったとき、Aさんに係る所得税の生命保険料控除額は(  )万円となる。

 

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雑損控除とは、災害、盗難、恐喝等による損害を対象として損失額の一定割合を控除する制度である。

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セルフメディケーション税制とは、健康増進等の取組を行う人が、本人・家族用にOTC医薬品を購入した場合に適用できる制度で、最高で(  )円の控除を受けることができる。

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Aさんが2025年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、Aさんの2025年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額は(  )円である。
※Aさんの2025年分の所得は給与所得500万円のみであり、支払った医療費は全て本人のものである。医療費控除の金額が最も大きくなるように計算することとし、セルフメディケーション税制は考慮しない。

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問題数

6問

目安時間

360秒

FPのライト専任講師からのコメント

所得控除のうち物的控除に関する内容です。覚える項目は多いですが試験の出題傾向も高いです!