FP3級無料問題( 税額控除)

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2-7(税額控除)

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住宅借入金等特別控除は合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。

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住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

1.住宅ローン控除の対象物件が店舗併用住宅の場合、床面積の2分の1以上を専ら居住の用に供する必要がある。
2.住宅ローン控除はローン返済期間が20年以上ある場合に受けることができる。
3.住宅ローン控除は住宅の取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住の用に供していなければならない。

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配当控除は課税総所得金額等の金額が1,000万円以下の部分に関しては配当所得の( ① )%、1,000万円超の部分に関しては( ② )%の控除額を控除することができる。

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問題数

3問

目安時間

120秒

FPのライト専任講師からのコメント

税額控除は配当控除」と住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が重要です!
特に住宅ローン控除は要件が細かいため注意が必要です。