毎年2月から3月にかけて、「確定申告」という言葉がニュースやSNSをにぎわせます。「自分には関係ない」「なんだか難しそう」と感じて、ずっと遠ざけてきた方も多いのではないでしょうか。
実は、確定申告の仕組みを正しく理解できていないと、本来受けられる控除を見逃したり、申告の義務があるのに気づかなかったりと、知らないうちに損をしてしまうことがあります。
そこで注目したいのがFP(ファイナンシャル・プランナー)3級の資格です。FP3級のタックスプランニング分野を学ぶだけで、確定申告の仕組みや控除の種類、申告が必要なケースなど、税金に関する基礎知識が驚くほどスッキリと理解できるようになります。
本記事では、確定申告の概要からFP3級で学べる内容、生活への実践的な活かし方、FP資格と税理士資格の違い、そしてFP3級の学習を始めるためのおすすめ講座まで解説します。
目次
確定申告とはなにか?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得とそれに対する税額を自分で計算して税務署に申告・納税する手続きのことです。
日本では申告納税制度が採用されており、原則として納税者自身が税額を計算して申告する義務があります(2025年度の確定申告期限は2026年2月16日~2026年3月16日まで)。
しかし、会社員(給与所得者)の場合は、会社が「年末調整」という形で税金計算を代行してくれるため、多くの人は確定申告をせずに納税を完了しています。
確定申告が必要になる主なケース
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、会社員であっても確定申告が必要になります。
- 給与収入が2,000万円を超える場合
- 副業・フリーランス収入など給与以外の所得が年間20万円を超える場合
- 2カ所以上から給与を受け取っている場合
- 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)を受けたい場合
- 住宅ローン控除の初年度に適用を受けたい場合
- 不動産所得・事業所得・山林所得がある場合
年末調整と確定申告の違い
確定申告と似た制度に年末調整があります。年末調整は会社が行う税金の精算手続きであり、確定申告は個人が自分で行う申告である点に違いがあります。
ちなみに、年末調整で対応できない控除(医療費控除や寄附金控除など)を利用したい場合や、副業収入がある場合は別途確定申告が必要になります。
FP3級で学ぶ「タックスプランニング」の内容
FP3級の試験範囲は6分野(ライフプランニング、タックスプランニング、リスク管理、金融資産運用、不動産、相続・事業承継)で構成されています。その中でもタックスプランニングは、日常生活で直接役立つ税金の知識を体系的に学べる分野です。
タックスプランニングで学べる主な内容は以下の通りです。
- 日本の税制(国税・地方税の区分、直接税・間接税)
- 所得税の仕組み(所得の10種類、課税標準の計算方法)
- 損益通算と純損失の繰越控除
- 所得控除の種類と計算方法(基礎控除・扶養控除・医療費控除・生命保険料控除など)
- 税額控除(住宅ローン控除など)
- 所得税の申告と納付(確定申告・青色申告の特徴)
- 個人住民税・個人事業税の仕組み
確定申告で特に重要な「所得控除」を深掘りする
FP3級の試験で頻出なのが「所得控除」です。所得控除とは、税金の計算に使う課税所得を減らすことができる制度で、種類が多く、日常生活に密接に関わっています。
ここで、確定申告をするうえで特に知っておきたい代表的な所得控除を紹介します。
基礎控除
所得要件を満たせば、基本的に誰でも適用できるのが基礎控除です。
なお、令和7年度分および8年度分に限り、特定の所得金額に該当する方は基礎控除額が高く設定されています。
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医療費控除
1年間に自己負担した医療費が10万円(または総所得金額の5%)を超えた場合、超えた分について控除を受けられます。同一生計の家族分の医療費もまとめて申告できる点がポイントです。ただし、年末調整では対応できないため、医療費控除の適用を受けたい場合は確定申告が必要です。
寄附金控除(ふるさと納税)
自治体へのふるさと納税は確定申告を通じて寄附金控除の適用を受けることができます。
なお、寄附先が年間5自治体以内で確定申告の予定がない方はワンストップ特例制度を利用することで、申告なしで控除を受けることも可能です。
ただし、住宅ローン控除の初年度など、別の理由で確定申告をする年はワンストップ特例が無効になるため注意が必要です。
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FP3級の知識を確定申告にどう活かせるか
FP3級を学ぶと、「自分は確定申告が必要なのか」、「どの控除を申告すれば得をするのか」を自分で判断できるようになります。
たとえば、副業収入が年間20万円を超えた場合や、ふるさと納税で確定申告をするほうが節税になるケースなど、自分の状況に合わせた判断ができるようになります。
また、フリーランスや個人事業主は確定申告は毎年の必須業務です。その中でFP3級のタックスプランニング知識があると、青色申告と白色申告の違いや小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用した節税の仕組み、経費の考え方などを体系的に理解できます。
「どんな制度が使えるか」をある程度自分で把握できるため、税理士との打ち合わせもスムーズになります。
FP資格と税理士資格の関係:確定申告に関わる違いを理解しよう
FP資格と税理士資格はどちらもお金に関わる専門知識を扱いますが、その性格は大きく異なります。
FP資格は保険や税金、投資、不動産、相続など、ライフプランに関わるお金の知識を幅広く持つ「総合的なお金のアドバイザー」としての資格です。
一方、税理士資格は税理士法に基づく国家資格であり、税務の専門家として法律上の独占業務が認められています。
税理士だけができる独占業務
税理士法第2条では、以下の3つを税理士の独占業務として定めています。税理士資格を持たない者がこれらを行うことは、有償・無償を問わず法律で禁止されています。
- 税務代理:税務署への確定申告・修正申告などの手続きを本人に代わって行うこと
- 税務書類の作成:確定申告書や青色申告書などの税務書類を代わりに作成すること
- 税務相談:個人の具体的な事情に基づいて、税金の金額計算や節税方法を相談・回答すること
つまり、「この人の場合、確定申告はいくらになるか」、「この経費は認められるか」といった個別・具体的な税務判断は税理士にしかできません。
FP資格でできること
FP資格を持っていても、税理士資格がなければ上記の独占業務は行えません。ただし、「一般的な税制の仕組みの説明」や「控除の種類についての情報提供」などはFPでも可能です。
| 税理士資格がないとできない業務 | 税理士■がなくても可能な業務 |
|---|---|
| 確定申告の代行業務をはじめとする税務業務 など | 医療費控除やふるさと納税などの制度の説明 など |
FP3級の試験でも、「FPが行うべきでない業務とは何か」という論点は出題されます。FP試験を勉強中の方はFPの関連法規を適切に理解しましょう。
FPと税理士を上手に使い分けよう
FPと税理士は競合するものではなく、連携して活用するものです。ライフプラン全体の相談はFPへ、確定申告書の作成や具体的な節税対策の計算は税理士へ、と役割を分けて考えるのがベストです。
FPと税理士のダブルライセンスを持つ専門家も増えており、より包括的なサポートを受けたい方はそうした専門家を探すのもよいでしょう。FP3級を学ぶことで、どの場面でどちらの専門家に相談すべきかを判断する力も身につきます。
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特徴③:回数無制限のLINEサポート
学習中にわからない点があれば、LINEからいつでも無制限で質問できます。他社の講座では質問ごとに追加料金が発生するケースもありますが、FPのライトは何度でも無料で質問可能。「タックスプランニングの控除計算が苦手」「確定申告が必要なケースがよくわからない」といった疑問もその都度解消しながら学習を進められます。
確定申告や年末調整に役立つ税金の知識を、費用を抑えながら効率よく身につけたい方は、ぜひFPのライトのオンライン講座をご活用ください。
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まとめ:FP3級は「確定申告がわかる」最強のお金の入門資格
FP3級は、確定申告の仕組みを理解するうえで非常に有効な資格です。学んだ知識は試験合格後もずっと生活に活用でき、「知っているだけで節税できる」場面が日常の中に数多くあります。
FP3級の取得を検討中の方も、確定申告や税金についてもっとよく知りたい方も、ぜひFPのライトのコンテンツを活用して、「お金に強い自分」を目指してみてください。







