FP3級無料問題(障害給付と遺族給付)/8 時間切れです! 1-12(障害給付と遺族給付) 1 / 8障害厚生年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には、配偶者に係る加算額が加算される。 〇 × 2 / 8子のいない障害等級1級に該当する人に支給される障害基礎年金額は、子のいない障害等級2級に該当する人に支給される障害基礎年金額の( )倍である。 1.1.0 2.1.25 3.1.5 3 / 8厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、死亡した人の被保険者期間が300ヵ月に満たない場合、( )ヵ月の被保険者期間があったものとして計算する。 確認 4 / 8中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時( ① )歳以上( ② )歳未満の子のいない妻等に支給される制度である。 1.①40 ②60 2.①40 ②65 3.①45 ②65 5 / 8寡婦年金は、死亡した夫の遺族の妻が受け取れる国民年金第1号被保険者独自制度であるが、妻が( ① )歳から( ② )歳になるまでの間支給される。 1.①60 ②65 2.①60 ②70 3.①65 ②70 6 / 8遺族基礎年金は、保険料納付要件等一定要件を満たした国民年金の被保険者または被保険者であった人(故人)に生計を維持されていた子のある配偶者または子に受給される。 〇 × 7 / 8障害基礎年金や障害厚生年金は等級によって支給要件が異なり、障害厚生年金の場合は障害等級2級以上が支給要件とされている。 〇 × 8 / 8遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の( )相当額である。 1.2分の1 2.3分の2 3.4分の3 0% もう1回挑戦! 無料問題ページに戻る 問題数8問目安時間480秒FPのライト専任講師からのコメント試験対策上、遺族給付(遺族基礎年金と遺族厚生年金)を中心に理解を深めましょう。