FP3級無料問題(所得控除②(人的控除))

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2-6(所得控除②(人的控除))

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扶養控除はその年の12月31日時点の年齢が(  )歳以上である扶養親族がいる場合に受けることができる。

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所得要件を満たし、生計を一にする19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、その扶養親族は特定扶養親族に該当し、(  )万円の扶養控除を受けることができる。

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Aさん(50歳)は生計を一にする妻(47歳)と2人暮らしである。所得等が下記<資料>の場合、次の選択肢のうち最も不適切なものはどれか。
なお、記載が無いものについては考慮しないものとする。

1.Aさんの妻の合計所得金額が58万円以下のため、Aさんは38万円の配偶者控除を受けることができる。
2.配偶者控除を受けるためには、配偶者が青色事業専従者でないことなどが必要である。
3.配偶者控除は、扶養控除と同時に同じ配偶者について重複適用される。

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問題数

3問

目安時間

240秒

FPのライト専任講師からのコメント

人的控除は要件となる所得金額と年齢が細かに出題され、ミスを誘われやすい分野です。きちんと整理して覚えましょう。