FP3級無料問題(所得控除②(人的控除)) /3 時間切れです! 2-6(所得控除②(人的控除)) 1 / 3 扶養控除はその年の12月31日時点の年齢が( )歳以上である扶養親族がいる場合に受けることができる。 15 16 18 2 / 3 所得要件を満たし、生計を一にする19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、その扶養親族は特定扶養親族に該当し、( )万円の扶養控除を受けることができる。 1.48 2.58 3.63 3 / 3 Aさん(50歳)は生計を一にする妻(47歳)と2人暮らしである。所得等が下記<資料>の場合、次の選択肢のうち最も不適切なものはどれか。 なお、記載が無いものについては考慮しないものとする。 1.Aさんの妻の合計所得金額が58万円以下のため、Aさんは38万円の配偶者控除を受けることができる。2.配偶者控除を受けるためには、配偶者が青色事業専従者でないことなどが必要である。3.配偶者控除は、扶養控除と同時に同じ配偶者について重複適用される。 1 2 3 0% もう1回挑戦! 無料問題ページに戻る 問題数 3問 目安時間 240秒 FPのライト専任講師からのコメント 人的控除は要件となる所得金額と年齢が細かに出題され、ミスを誘われやすい分野です。きちんと整理して覚えましょう。