FP3級無料問題(金融商品と税金)

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4-12(金融商品と税金)

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株式投資信託の配当金に係る配当所得について総合課税を選択した場合、株式等に係る譲渡損失と損益通算できる。

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追加型投資信託を基準価額1万5,000円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり600円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万4,500円となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )である。

2021年1月[学科]問42を参考

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所得税において配当金について配当控除を受ける場合は、その課税方法を( ① )を選択しなければならない。なお、J-REITの分配金は配当控除の対象( ② )。

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投資信託の売却益に対する所得税は株式等に係る譲渡所得として計算されるが、分配金に対する税金は(  )投資信託のみ利子所得として計算され、他は配当所得として計算される。

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損益通算をしてもなお通算しきれない株式等に係る譲渡損失は、確定申告をすることで翌年以降7年間にわたり繰越控除することができる。

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問題数

5問

目安時間

300秒

FPのライト専任講師からのコメント

収益分配金の問題は内容を抑えていれば計算自体は複雑ではありません。すらすらと解けるためには学習あるのみ!