FP3級無料問題(不動産の取引)

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5-2(不動産の取引)

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専任媒介契約において、指定流通機構(レインズ)への登録義務は契約締結の翌日から7日以内とされている。

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宅地建物取引士は、事務所ごとに従業員( ① )名につき1名以上の割合で配置する義務があり、また売買契約の場合、相手方に対して( ② )までに宅地建物取引士証を提示し、重要事項説明をしなければならない。

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専任媒介契約や専属専任媒介契約において有効期間は3ヵ月とされているが、専属専任媒介契約では双方の合意があればそれ以上の期間を有効期間とすることができる。

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専属専任媒介契約では、業務処理状況の報告を依頼主に(  )週間に1回以上しなければならない。

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宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬額には限度額が定められているが、依頼者との合意があればその限りでない。

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相続で取得した家屋を他人に貸す場合、宅地建物取引業の免許は必要ない。

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手付金とは買主が売主に対して支払うお金で、契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することで契約を解除でき、売主は手付金を買主に返還することで契約を解除することができる。

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物件が契約内容に適合しない場合、売主が責任を負うとされているが、買主は契約の不適合を発見してから1年以内に売主に通知する必要がある。

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問題数

8問

目安時間

320秒

FPのライト専任講師からのコメント

宅地建物取引業周りのルールを押さえるとともに、買主が売主に支払う手付金についても理解を深めてください!