FP3級無料問題(借地借家法)

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5-3(借地借家法)

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一般定期借地権契約では、公正証書等の書面で行わなければならない。

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事業用定期借地権契約では、公正証書等の書面で行わなければならない。

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普通借家契約において、契約期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない契約となる。

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定期借家権契約において、契約期間を1年以上と定めた場合に借家関係を終了させる場合、賃借人に対して期間満了の(  )までに通知する必要がある。

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借地権の存続期間は、原則として普通借地権が( ① )年以上、一般定期借地権は( ② )年以上とされている。

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問題数

5問

目安時間

200秒

FPのライト専任講師からのコメント

借地借家法はFP試験で出題頻度が高いです!
中でも、借地借家権の各契約の存続期間や契約方法(公正証書なのか、書面なのか)の理解が重要です。