FP3級無料問題(借地借家法) /5 時間切れです! 5-3(借地借家法) 1 / 5 一般定期借地権契約では、公正証書等の書面で行わなければならない。 〇 × 2 / 5 事業用定期借地権契約では、公正証書等の書面で行わなければならない。 〇 × 3 / 5 普通借家契約において、契約期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない契約となる。 〇 × 4 / 5 定期借家権契約において、契約期間を1年以上と定めた場合に借家関係を終了させる場合、賃借人に対して期間満了の( )までに通知する必要がある。 1.6ヵ月前から3ヵ月前 2.1年前から3ヵ月前 3.1年前から6ヵ月前 5 / 5 借地権の存続期間は、原則として普通借地権が( ① )年以上、一般定期借地権は( ② )年以上とされている。 1.①50 ②30 2.①30 ②50 3.①30 ②10 0% もう1回挑戦! 無料問題ページに戻る 問題数 5問 目安時間 200秒 FPのライト専任講師からのコメント 借地借家法はFP試験で出題頻度が高いです! 中でも、借地借家権の各契約の存続期間や契約方法(公正証書なのか、書面なのか)の理解が重要です。
中でも、借地借家権の各契約の存続期間や契約方法(公正証書なのか、書面なのか)の理解が重要です。