FP3級無料問題(都市計画法)

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5-4(都市計画法)

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建物等の建築目的で土地の形質を変更する際は、開発許可制度に基づき都道府県知事等からの許可を受ける必要があるが、市街化調整区域で行う開発行為については、原則として1,000㎡以上の開発行為の場合に都道府県知事等の許可が必要になる。

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市街化調整区域とは、既に市街地となっている区域で、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべきとされる区域を指す。

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問題数

2問

目安時間

60秒

FPのライト専任講師からのコメント

市街化区域と市街化調整区域の違いを確実に押さえましょう!