FP3級無料問題(区分所有法とその他の法令)

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5-6(区分所有法とその他の法令)

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農地法では、所有する農地を農地以外の用途に転用する場合、原則として( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ( ② )に届出のある場合は( ① )の許可は要しないとされている。

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区分所有建物の共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属し、その共有持分は専有部分の床面積の割合によって定められる。

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区分所有法では、集会において区分所有者および議決権の各(  )以上の多数により、規約の設定・変更を行うことができることとされている。

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問題数

3問

目安時間

180秒

FPのライト専任講師からのコメント

集会での決議要件(〇分の〇以上等)は細かいですが頻出論点です。繰り返し解いて覚えましょう!