FP3級無料問題(不動産取得時・保有時の税金)

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5-7(不動産取得時・保有時の税金)

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新築住宅の税額軽減の特例の要件を満たすと、家屋の120㎡までの固定資産税が一定期間(  )となる。

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土地と建物を取得する際、消費税は土地の売買代金にのみかかり、建物の売買代金には課されない。

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不動産取得税は、贈与によって土地を取得した場合に非課税になる。

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住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例では、200㎡以下の部分については課税標準が( ① )となり、200㎡を超える部分については( ② )となる。

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住宅用地に対する都市計画税の課税標準の特例では、200㎡以下の部分については課税標準が( ① )となり、200㎡を超える部分については( ② )となる。

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都市計画税とは、市街化区域内に固定資産を所有する者に対して課税される市町村税である。

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問題数

6問

目安時間

360秒

FPのライト専任講師からのコメント

不動産は取時したときだけでなく保有時にも税金が掛かります。
試験対策上、不動産取得税、固定資産税、都市計画税について理解を深めてください!