FP3級無料問題(不動産賃貸時・譲渡時の税金)

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5-8(不動産賃貸時・譲渡時の税金)

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居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例では、譲渡した年の1月1日における所有期間が( ① )年以上である等の一定要件を満たすと、( ② )万円までの税率が軽減される特例である。

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「特定居住用財産の買換えの特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.本特例を受けるためには、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければならない。

2.本特例が適用された場合、譲渡益に対する課税を非課税にすることができる。

3.本特例を受けるためには、譲渡金額が1億円以下でなければならない。

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「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下「本特例」という)に関する次の記述の内、最も不適切なものはどれか。

1.本特例の適用を受けるためには、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却をしなければならない。

2.本特例は所有期間が10年以上の居住用財産のみ適用される。

3.本特例は配偶者や親族などに対して売却した場合は適用されない。

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不動産所得は総収入金額から必要経費を除外して算出されるが、総収入金額として「貸付けによる賃貸料収入」と「返還を要する敷金や保証金等」、必要経費として「借入金の利子」や「減価償却費」等が計上される。

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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は併用できる。

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問題数

5問

目安時間

400秒

FPのライト専任講師からのコメント

税額が高くなりがちな不動産の譲渡ですが、日本には様々な特例制度で税負担を軽くする体制が整っています。ただ、内容が似ているものが多く、毎回受験生が頭を悩ませるところでもあります・・・
難しいところですが重要な論点ですので、繰り返し問題に挑戦してください!
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