FP3級無料問題(遺産分割・遺言・遺留分)

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6-2(遺産分割・遺言・遺留分)

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下記の<親族関係図>において、遺留分算定のための基礎財産が2億4,000万円である場合、兄Cさんの遺留分の金額は(  )となる。

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相続人が相続を放棄する場合、相続開始日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある。

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2025年7月10日に公正証書遺言を作成した後、2025年8月1日に自筆証書遺言を作成したとき、内容が抵触していた場合は公正証書遺言の内容が優先される。

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被相続人が遺言などで財産の分割方法を指定していない場合、共同相続人は法定相続分に従って財産を分割しなければならない。

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公正証書遺言では( ① )人以上の証人が必要で、検認が( ② )である。

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下記の<親族関係図>において、遺留分算定のための基礎財産が3億円である場合、養子Cさんの遺留分の金額は(  )となる。

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自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が必要である。

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問題数

7問

目安時間

420秒 

FPのライト専任講師からのコメント

被相続人の最後の意思表示である「遺言」について、理解を深めていきましょう。
遺言には法律上の厳格なルールがあり、内容によっては相続人の取り分に影響を与えることもあります。

一方で、遺言があっても一定の相続人には最低限保証された取り分(=遺留分)が認められており、この「遺留分の計算」はFP試験でも頻出のテーマです。

前回学習した「誰が法定相続人となるか」を正しく押さえたうえで、その人に遺留分があるかどうか、ある場合はいくらかを判断できるようにしていきましょう。