FP3級無料問題(相続税の計算) /8 時間切れです! 6-3(相続税の計算) 1 / 8 弔慰金の非課税枠は、業務上の死亡の場合は被相続人の死亡当時の普通給与の( ① )に相当する額となり、業務上以外の死亡の場合は被相続人の死亡当時の普通給与の( ② )に相当する額となる。 1.①36ヵ月 ②6ヵ月 2.①36ヵ月 ②12ヵ月 3.①6ヵ月 ②36ヵ月 2 / 8 被相続人の子の配偶者が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。 〇 × 3 / 8 下記の<親族関係図>において、仮に現時点で被相続人の相続が発生し、被相続人の相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億2,000万円であった場合の相続税の総額は( )万円である。 ※記載のない事項は一切考慮しないものとする。 確認 4 / 8 父(被相続人)の死亡に伴う<親族関係図>および<遺族が受け取った生命保険の死亡保険金>が下記の通りであるとき、父Dさんの相続に係る各相続人の相続税の課税価格に算入される金額の合計額は( )である。 ※記載のない項目は一切考慮しない。 1.2,000万円 2.3,000万円 3.3,500万円 5 / 8 以下のうち、相続税の課税財産となるものはどれか。 1.墓地・墓石 2.被相続人の死亡前である8年前に贈与を受けた財産 3.相続時精算課税制度を使って贈与を受けた財産 1 2 3 6 / 8 相続人が負担した被相続人に係る以下の費用のうち、相続税の課税価格の計算上債務控除することができるものはどれか。 1.遺言執行費用 2.通夜・告別式費用 3.香典返戻費用 1 2 3 7 / 8 課税遺産総額が基礎控除額を下回った場合、配偶者の税額軽減の適用を受けるときも相続税の申告は不要である。 〇 × 8 / 8 下記の<親族関係図>において、父D(被相続人)の相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は( )である。 1.4,200万円 2.4,800万円 3.5,400万円 0% もう1回挑戦! 無料問題ページに戻る 問題数 8問 目安時間 480秒 FPのライト専任講師からのコメント 相続税の総額計算ができるようになることが目標です。そのために、次のポイントを押さえましょう。 ・相続税計算の全体像をつかむ ・課税財産と非課税財産を区別する ・生命保険金や死亡退職金の非課税枠、礎控除額の計算方法を理解する この3点を意識して問題に取り組みましょう! また、「相続税の2割加算」や「配偶者の税額軽減」も重要です。
・相続税計算の全体像をつかむ
・課税財産と非課税財産を区別する
・生命保険金や死亡退職金の非課税枠、礎控除額の計算方法を理解する
この3点を意識して問題に取り組みましょう!
また、「相続税の2割加算」や「配偶者の税額軽減」も重要です。