FP3級無料問題(相続税の申告と納付)

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6-4(相続税の申告と納付)

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準確定申告の期限は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から(  )以内である。

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相続税は原則として金銭一括納付が必要であるが、不可能な場合は延納することができ、延納でも納付することができない場合物納も可能である。

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相続税の納付先は相続人の住所を所轄する税務署となる。

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問題数

3問

目安時間

90秒

FPのライト専任講師からのコメント

相続税に申告・納税期限が設けられています。ここでは申告・納税期限を優先的に理解しましょう。