FP3級無料問題(相続時精算課税制度と贈与の特例)

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6-7(相続時精算課税制度と贈与の特例)

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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度を適用すると、受贈者1人あたり1,000万円まで贈与税が非課税になる。

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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度(以下「本特例」という)について、以下の文章の中で適切なものはどれか。

1.本特例を受けるためには、贈与を受けた年の1月1日において受贈者の年齢が20歳以上でなければならない。

2.本特例を受けるためには、原則として、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下でなければならない。

3.本特例を受ける場合、省エネ等住宅では1,000万円まで、それ以外の一般住宅では500万円までが非課税になる。

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直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、受贈者1人あたり1,000万円まで贈与税が非課税になる。

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相続時精算課税制度を適用する場合の税率は一律20%である。

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相続時精算課税制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述1~3について、適切なものはどれか。なお、贈与は2025年4月に行われたものとする。

1.直系尊属Aさん(62歳)から贈与を受けた子Cさん(35歳)が本制度を選択した場合、その後のAさんからCさんへの贈与は暦年課税を選択することができない。

2.直系尊属Aさんから贈与を受けた子Cさんが本制度を選択し、さらに直系尊属Bさん(61
歳)からも贈与を受けた場合、子Cさんは直系尊属Bさんからの贈与についても本制度を選択しなければならない。

3.直系尊属Aさんから贈与を受けた子Cさんが本制度を選択した場合、2,500万円の特別控除の適用を受けることができるが、基礎控除110万円の適用を受けることができない。

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Aさんが父母からそれぞれ贈与を受けた場合、父からの贈与については相続時精算課税制度を適用し、母から贈与については暦年課税制度を適用することができる。

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問題数

6問

目安時間

480秒

FPのライト専任講師からのコメント

相続時精算課税制度においては、最低限、要件と非課税枠、税率を理解してください。また、2024年の制度改正で110万円の基礎控除と併用が可能になっている点もこれから出題されることがあります。

そして、贈与の特例制度は試験頻出の範囲です。いずれも要件などが似通っているので混乱する方も多いです。きちんと整理できるよう、何度も問題に挑戦してみましょう!