FP3級無料問題(財産評価①(不動産))

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6-9(財産評価①(不動産))

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下記<資料>の宅地(貸家建付地)に係る相続税評価額は(  )千円である。
※記載のない条件については一切考慮しないこととする。

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相続により取得した宅地が、小規模宅地等の評価減の特例における貸付事業用宅地等に該当する場合、宅地のうち( ① )までを限度面積として、相続税評価額の( ② )を減額した金額を相続税の課税価格とみなすことができる。

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路線価図とは路線価が掲載された地図で、ある路線に接する標準的な形状の宅地の1㎡あたりの価額と借地権割合が記載されており、価額は( ① )円単位で記載され、借地権割合はA(90%)から( ② )(30%)までのアルファベットで記載される。

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貸家の相続税評価額は、「自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により算出される。

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借地権が設定されている土地を相続した場合、(  )として評価される。

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貸宅地の相続税評価額は(  )の算式により算出される。

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問題数

6問

目安時間

420秒

FPのライト専任講師からのコメント

相続で不動産を取得した場合、その評価額をもとに相続税を計算します。不動産は用途などにより、自用地・借地権・貸家建付地・貸家などに分類され、それぞれ評価方法が異なります。式を丸暗記しがちですが、知識としてしっかり身につけておくことが大切です。
修了後、覚えるコツも紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください!

また、出題頻度の高い「小規模宅地等の評価減の特例」についても学びます。限度面積や減額割合の組み合わせは必ず押さえておきましょう!